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援護活動のご案内 |
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| 社会福祉事業 |
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| 1.生活資金等の支給 |
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・越年資金
自動車事故被害者家庭のうち特に生計困窮家庭に対して、当該家庭が新年を迎えるに当たっての生活資金を必要とする場合に支給します。
| ■支給額 |
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児童1人につき15,000円 (4人60,000円を限度) |
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・入学支度金
自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭の子弟が義務教育を受けるために小学校又は中学校に入学する場合に支給します。
| ■支給額 |
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入学する児童1人につき20,000円 |
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・就職支度金
自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭の子弟が義務教育を終了して直ちに就職する場合に支給します。
| ■支給額 |
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就職する児童1人につき60,000円 |
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| 2.緊急時見舞金 |
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自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭の家族が死亡した場合又は重度の後遺障害を被った場合に支給します。
| ■支給額 |
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一家庭 100,000円 |
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また、当該家庭の家屋が災害等により全壊又は半壊の甚大な被害を受けた場合に支給します。
| ■支給額 |
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一家庭 100,000円 |
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その他、災害等により家財に著しい損壊を受けた場合等に支給します。
| ■支給額 |
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一家庭 50,000円 |
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| 3.緊急一時貸付け (無利子) |
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自動車事故被害者家庭に対して、当該家庭が傷病、災害その他の事由により一時的に生活が著しく困難となった場合又は生活困難を克服するための更生資金を必要とする場合に貸付けをします。
| ■貸付額 |
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1口 50,000円 (4口200,000円を限度) |
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・貸付金の返還
| 貸付金の返還は、貸付けの日の属する月の翌月から2年間経過した日以降5年以内 |
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| 4.生活相談事業 |
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・生計困難家庭に対する生活相談
| 当該家庭に対する援護事業の充実を図るため、当財団の本部及び支部(独立行政法人自動車事故対策機構(「NASVA(ナスバ)」)の主管支所及び沖縄支所に置かれている)に自動車事故被害者の生活相談員を配置し、物心両面にわたる援護活動を行っています。 |
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| 一般事業 |
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| 1.自動車事故被害者援護活動に対する協力事業 |
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「NASVA(ナスバ)」が行っている交通遺児「友の会」の集い及び絵画等各種コンテスト等に対する援護協力をしています。 |
| 2.調査研究事業 |
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自動車事故防止及び自動車事故被害者援護のための調査・研究。
自動車事故被害者援護業務の増進を図るため必要に応じ調査を行っています。 |
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