A2. (越年資金の支給要件)生計を主として支えている方が(1)所得税法の規定により所得税を納付しないこととなる方(2)地方税法の規定により市町村民税を納付しないこととなる方です。
A3. 生計困難家庭となる直前において、自らの収入(利子所得、不動産所得及び公的機関から支給される給付金等を含む。)によって、当該家庭の生計を維持していた方をいいます。
A4. 自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害第1級から第3級までに該当する方をいいます。
A5. 主として生計を支えている方が事業を営むために必要な経費、就職するために必要な支度をする経費、事業を営み又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費等をいいます。
A6. 結婚、葬祭等が対象になります。
A8. 援護活動の財源は自動車関係団体、一般企業・団体及び篤志家の浄財によるものです。 なお、当財団の寄付については「一般寄付」と「指定寄付」とで受け付けております。 指定寄付については所得税法の寄付金控除が認められる特定寄付又は法人税法の税金の損金算入を認められる指定寄付金としての扱いがあります。このためにはお手数ですが以下の手続きがあります。 ■寄付申込書(PDF) ■寄付金返還承諾書(PDF) の提出。 一般寄付については、特に申込書等は必要ありません。